○三股町議会議員政治倫理綱領
(平成元年9月27日 制定) |
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(趣旨)
第1条 議員は、主権者たる町民の厳粛なる信託により、町民の代表者として町政に携わる権能と責務を深く認識し、町民全体の利益の実現を図るため、地方自治の本旨に則り、議員としてふさわしい品位と識見をもって行動する。
(行動規範)
第2条 議員は、次に定める「行動規範」に従わなければならない。
(1) 議員は、町民全体の利益の実現を目的とし、特定の企業、団体等の利益追及に関与しないこと。
(2) 議員は、公正かつ清廉な政治活動を行うため、次に掲げる虚礼廃止事項を厳に遵守すること。
ア 議員は、地方公共団体及びこれに類する公社、各種団体並びに地域等が行う会合、大会、祭等の行事に対して金品を贈らないこと。
イ 議員は、新聞等の広告及び年賀状、暑中見舞状及び時候の挨拶状は廃止する。(ただし、自筆による答礼のためのものを除く。)
ウ 議員は、冠婚葬祭及び各種慶弔に対する電報・祝儀・香典・花輪・供花や開店・新築祝又は病気見舞等に対する一切の金品を贈らないこと。(ただし、自己の親族に係る場合及び本人又は配偶者が出席する場合の実費相当額を除く。)
エ 議員は、中元及び歳暮並びに旅行に際する餞別等の提供及び収受をしないこと。(ただし、自己の親族に係る場合を除く。)
オ 議員は、「三ない運動」(贈らない、求めない、受けとらない)を遵守し、町民にもその自覚と理解を求めるとともに立候補予定者に対してもアからエまでに掲げる事項を遵守するよう協力を求める。
(違反に対する措置)
第3条 本綱領に対し違反する事実が生じた場合は、「正副常任委員長会」に諮り対応の具体策を協議の上実施する。