○三股町議会公印規程
(平成5年9月27日議会告示第1号)
改正
平成13年3月23日議会告示第1号
第1条 三股町議会の所管に係る公印(以下「公印」という。)は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の種類、使用範囲、個数、寸法及び字体ひな形は、別表に定めるとおりとする。
第3条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の陰影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 三股町議会公印規則(昭和33年三股町訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成13年3月23日議会告示第1号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類使用範囲個数寸法
(ミリメートル)
ひな形備考
三股町議会の印一般
公文書用
1方211 
三股町議会議長の印賞状用1方302 
三股町議会議長の印一般
公文書用
1方213 
三股町議会委員長の印委員会
招集通知
書用
1方214 
三股町議会事務局長の印一般
公文書用
1方215 
公印のひな形
123



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別記様式(第3条関係)
公印台帳