○三股町議会事務局設置条例
(昭和33年9月29日条例第12号) |
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(事務局の設置)
第1条 町議会に関する事務を処理するため三股町議会事務局(以下「事務局」という。)を設ける。
(事務局の職員及び任免)
第2条 事務局に事務局長、事務局長補佐、書記及びその他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、議長がこれを任命する。
(事務局職員の定数)
第3条 職員の定数は、三股町職員定数条例(昭和52年三股町条例第14号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長補佐は、事務局長を補佐する。
3 書記は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月29日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。