○三股町議会事務局事務取扱規程
(昭和33年10月1日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 三股町議会の事務取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(文書の処理)
第2条 文書は、全て事務局長査閲の上速やかに処理しなければならない。
(文書の決裁)
第3条 文書は、全て事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。
(事務局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 日誌の査閲に関すること。
(2) 各種統計資料の蒐集に関すること。
(3) 時間外勤務命令に関すること。
(4) 議場及び附属品の使用許否に関すること。
(5) その他軽易な申請、照会、回答、通知等に関すること。
(6) 職員の県内出張命令及び休暇に関すること。
(町規定の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務について必要な事項は、町の諸規定を準用する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月9日訓令第1号)
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この訓令は、公表の日から施行する。