○三股町選挙管理委員会規程
(平成8年11月29日選挙管理委員会告示第40号) |
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三股町選挙管理委員会規程(昭和28年三股町選挙管理委員会告示第29号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第7条)
第3章 会議(第8条-第10条)
第4章 委員長の職務権限(第11条-第14条)
第5章 職の設置及び組織(第15条-第20条)
第6章 文書の取扱い等(第21条-第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、三股町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 三股町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。
4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長等の異動)
第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(所属政党等の届出)
第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。
第7条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。
4 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、第1項及び第2項の例により、書記長が行う。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があったとき開催する。
2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。
(会議録の調整)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調整し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次の各号に掲げるところによる。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第12条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第13条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第14条 委員長において、委員会を招集する時間がないと認めるとき、又は軽易な事件は文書持回りによって決することができる。
第5章 職の設置及び組織
(職の設置)
第15条 委員会に次の職を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時的任用職員をもって充てる職(以下「臨時職員」という。)を置くことができる。
(事務の掌理)
第16条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。
(職に充てる職員)
第17条 書記長には、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 第15条に掲げる職には、法第191条第1項に規定する書記をもって充てる。
[第15条]
(職務の代理)
第18条 書記長が欠けたとき又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうちから指定した者がその職務を代理する。
(書記長の専決)
第19条 書記長は、三股町事務決裁規程(昭和57年三股町訓令第4号)第4条第2項に規定する事務を専決することができる。
(準用)
第20条 本章に規定するもののほか、書記長及び書記の服務並びに事務の処理に関しては、町の諸規程を準用する。
第6章 文書の取扱い等
(告示)
第21条 委員会の告示は、三股町公告式条例(昭和25年三股町条例第12号)に定める掲示場に掲示して行う。
(公印)
第22条 委員会印、委員長印、委員長職務代理者印は、別記のとおりとする。
2 前項の公印は、書記長が管守する。
(文書の処理等)
第23条 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
第24条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この告示は、平成8年12月1日から施行する。
2 この選挙管理委員会告示施行の際、現に書記長及び書記である者は、別に辞令を用いることなく第15条第1項第1号及び第2号に規定する職に、それぞれ補されたものとする。
附 則(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第6号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日選挙管理委員会告示第1号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別記(第22条関係)
委員会印 | 委員長印 | |
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委員長職務代理者印 | ![]() |