○三股町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和54年2月1日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、三股町の議会議員及び長の選挙(以下「議会議員及び長の選挙」という。)における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の減数)
第2条 三股町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは、前条の掲示場の総数を減ずるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、公布の日後初めて行われる議会議員及び長の選挙から適用する。
附 則(平成2年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、公布の日後初めて行われる議会議員及び長の選挙から適用する。