○三股町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(昭和54年2月1日選挙管理委員会告示第4号)
改正
昭和61年3月31日選挙管理委員会告示第6号
平成2年12月25日選挙管理委員会告示第83号
(趣旨)
第1条 この規程は、三股町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和54年三股町条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置等)
第2条 掲示場は、各選挙につき三股町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所に設ける。
2 掲示場の規格等については、各選挙につき委員会が定める。
(掲示場の区画番号)
第3条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画のなかにあらかじめ番号を表示するものとする。
2 前項の区画番号は、右側上段の区画を1とし、右下段の区画へ順を追い、一連番号を付して、順次左の区画に至り、以下これに倣うものとする。
(ポスターの掲示方法)
第4条 三股町の議会議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、当該選挙の選挙長から候補者が死亡し、又は候補者の辞退があった旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。
2 委員会は、ポスターが当該候補者の掲示区画以外の掲示区画等に掲示されていることを知ったときは、当該候補者に通知してこれを撤去させなければならない。
3 前項の場合において当該候補者がこれを撤去しないときは、委員会が撤去するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、公表の日後初めて行われる議会議員及び長の選挙から適用する。
附 則(昭和61年3月31日選挙管理委員会告示第6号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日選挙管理委員会告示第83号)
この告示は、公表の日から施行し、公表の日後初めて行われる議会議員及び長の選挙から適用する。