○自動車及び拡声機の表示規程
(昭和34年 月 日選挙管理委員会告示第9号) |
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第1条 三股町の議会議員及び町長選挙の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機にする表示は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定によって本選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式の表示板を用いてしなければならない。
第2条 表示板は、その使用目的を終り、又は候補者が死亡し、若しくは候補者であることを辞したときは、直ちに委員会に返還しなければならない。
第3条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前記の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示板を返還しなければならない。
附 則
この告示は、告示の日からこれを施行する。
附 則(昭和48年4月12日選挙管理委員会告示第10号)
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この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成6年10月27日選挙管理委員会告示第60号)
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この告示は、公表の日から施行する。