○選挙運動に関する収支報告書の公表の方法
(昭和28年12月1日選挙管理委員会告示第33号)
改正
昭和53年5月12日選挙管理委員会告示第11号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定により本選挙管理委員会に提出された報告書の公表は、同法第192条第2項の規定により、三股町役場の掲示板に掲示してこれを公表する。
附 則(昭和53年5月12日選挙管理委員会告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。