○選挙運動に関する収支報告書の閲覧の請求及びその方法
(昭和28年12月1日選挙管理委員会告示第34号)
改正
昭和53年5月12日選挙管理委員会告示第12号
第1条 報告書は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第3項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
第2条 報告書は、本選挙管理委員会の事務局において閲覧しなければならない。
第3条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間中にこれをしなければならない。
第4条 報告書の閲覧は、本選挙管理委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附 則(昭和53年5月12日選挙管理委員会告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。