○三股町長の資産等報告書等の閲覧に関する事務処理規程
(平成7年12月25日告示第41号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、三股町長の資産等の公開に関する規則(平成7年三股町規則第22号。以下「規則」という。)第10条第2項及び第6項の規定に基づき、三股町長の資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)の閲覧に関する事務を適切に処理するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条
規則第10条第2項の町長が指定する場所は、三股町役場事務室とする。
(閲覧を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)第2条第1項に規定された町の休日とする。
第4条 前条に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧の手続)
第5条 資産等報告書等を閲覧しようとする者は、資産等報告書等閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(閲覧等の制限等)
第6条 町長は、閲覧者が規則又はこの規程に違反する場合又は次の各号の一に該当する場合は、閲覧等を制限し、又は禁止することができる。
(1) 事務に支障があると認められるとき。
(2) 多数の者が閲覧等を申請し、その利用が競合すると考えられるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧等の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。
(閲覧の方法)
第7条 閲覧者は、係員の指示に従い原本を閲覧するものとし、複写は認めないものとする。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) カメラ、コピー機器及び危険物等を持ち込まないこと。
(2) 音読、談話、飲食等の行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附 則
この告示は、平成7年12月31日から施行する。