○三股町監査委員条例
(昭和56年10月1日条例第23号)
改正
平成2年10月11日条例第20号
平成3年6月27日条例第14号
平成19年3月20日条例第1号
平成20年6月26日条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項及び第243条の2第3項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(定例監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び証書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見をつけて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合においては、この限りでない。
(現金出納の検査)
第6条  法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月24日、25日の2日とする。ただし、その期日が三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)第2条第1項に規定する町の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、この限りでない。
(公金の収納等の監査)
第7条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表等の方法)
第8条 監査委員の行う公表及び告示は、三股町公告式条例(昭和25年三股町条例第12号)に定める公示の例による。
2 直接請求その他監査委員が必要と認める監査の結果は、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表の方法によるものとする。
(委任規定)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三股町監査委員条例(昭和39年三股町条例第6号)及び監査の執行に関する条例(昭和42年三股町条例第7号)は、廃止する。
附 則(平成2年10月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。