○三股町監査委員事務執行規程
(平成12年4月1日監査委員訓令第1号)
(目的)
第1条 この規程は、三股町監査委員条例(昭和56年三股町条例第23号)第9条の規定に基づき、三股町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務の効率的な執行を確保することを目的とする。
(監査基準)
第2条 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関しては、別に定める三股町監査基準に基づいて実施するものとする。
(協議)
第3条 法令に定めるものを除き、監査委員の協議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 監査計画に関すること。
(2) 監査等の実施に関すること。
(3) その他監査委員において必要と認めるもの
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。