○三股町監査事務取扱規程
(昭和50年4月1日監査委員訓令第1号)
(趣旨)
第1条 三股町監査事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(文書の処理)
第2条 文書は全て書記(兼務する課(局)長)査閲の上速やかに処理しなければならない。
(文書の決裁)
第3条 文書は全て書記(兼務する課(局)長)を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、書記(兼務する課(局)長)がこれを専決することを妨げない。
(専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、書記(兼務する課(局)長)において専決することができる。
(1) 各種統計資料の蒐集に関すること。
(2) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(3) 職員の県内出張命令及び休暇に関すること。
(町規定の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務について必要な事項は、町の諸規定を準用する。
附 則
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。