○三股町監査委員公印規程
(昭和59年4月14日告示第4号) |
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第1条 三股町監査委員の所管に係る公印(以下「公印」という。)は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の種類、使用範囲、個数、寸法、ひな形及び管守者は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
第3条 その他公印に関する規定は、三股町公印規程(昭和53年三股町告示第23号)を準用するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 使用範囲 | 個数 | 寸法
(ミリメートル) | ひな形 | 管守者 | 備考 |
三股町監査委員の印 | 一般
公文書用 | 1 | 方18 | 1 | 監査書記 |
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