○三股町監査委員公印規程
(昭和59年4月14日告示第4号)
第1条 三股町監査委員の所管に係る公印(以下「公印」という。)は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の種類、使用範囲、個数、寸法、ひな形及び管守者は、別表に定めるとおりとする。
第3条 その他公印に関する規定は、三股町公印規程(昭和53年三股町告示第23号)を準用するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類使用範囲個数寸法
(ミリメートル)
ひな形管守者備考
三股町監査委員の印一般
公文書用
1方181監査書記 

 
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