○三股町課設置条例
(平成16年9月23日条例第12号)
改正
平成17年12月14日条例第28号
平成23年2月2日条例第4号
平成24年3月27日条例第1号
平成26年3月31日条例第3号
平成27年3月27日条例第4号
平成29年3月28日条例第1号
平成30年3月28日条例第1号
平成30年12月25日条例第19号
令和4年3月29日条例第24号
令和5年3月30日条例第1号
令和5年9月19日条例第8号
令和7年3月24日条例第4号
三股町課設置条例(昭和44年三股町条例第20号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び室(以下「課」という。)を置く。
(1) 総務課
(2) 企画商工課
(3) 税務財政課
(4) 町民保健課
(5) 福祉課
(6) 高齢者支援課
(7) 農業振興課
(8) 都市整備課
(9) 環境水道課
(課内室の設置)
第1条の2 企画商工課に五本松交流拠点施設推進室を置く。
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
 (1)議会に関すること。
 (2)防災及び防犯に関すること。
 (3)町有財産並びに入札及び契約に関すること。
 (4)職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
 (5)広報及び広聴に関すること。
 (6)デジタル化の推進に関すること。
 (7)他課の所管に属しないこと。
企画商工課
 (1)町政の総合計画及び調整に関すること。
(2)統計に関すること。
(3) 商工観光に関すること。
 (4)六次産業に関すること。
 (5)五本松団地跡地活用に関すること。
 (6)ふるさと納税に関すること。
税務財政課
 (1)町税及び県民税の賦課徴収に関すること。
 (2)国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
 (3)町の財政に関すること。
 (4)町税及び公課の収納対策に関すること。
町民保健課
 (1)戸籍、住民基本台帳及び印鑑事務に関すること。
(2)国民健康保険に関すること。
(3)老人保健に関すること。
(4)国民年金に関すること。
(5)健康管理センターに関すること。
福祉課
 (1)社会福祉に関すること。
(2)児童福祉に関すること。
高齢者支援課
 (1)高齢者福祉に関すること。
(2)介護保険に関すること。
農業振興課
 (1)農林水産に関すること。
(2)農村整備に関すること。
(3)畜産に関すること。
都市整備課
 (1)土木に関すること。
(2)都市計画に関すること。
(3)建築に関すること。
(4)公営住宅に関すること。
環境水道課
 (1)環境の保全に関すること。
 (2)衛生センターに関すること。
   
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月14日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年2月2日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(三股町総合計画審議会設置条例の一部改正)
2 三股町総合計画審議会設置条例(昭和46年三股町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第8条中「企画政策課」を「企画商工課」に改める。
(三股町殿岡生活改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 三股町殿岡生活改善センターの設置及び管理に関する条例(平成2年三股町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第4条中「産業振興課」を「農業振興課」に改める。
第8条第2項中「産業振興課長」を「農業振興課長」に改める。
附 則(平成30年3月28日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。