○三股町行政組織規則
(平成17年3月22日規則第8号) |
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三股町行政組織規則(平成元年三股町規則第14号)の全部を改正する。
(課の係)
第1条 三股町課設置条例(平成16年三股町条例第12号)に基づく課に次の係を置く。
(1) 総務課 行政係 職員係 秘書広報係 危機管理係 デジタル推進係
(2) 企画商工課 企画政策係 商工観光係 施設推進係 ふるさと納税推進係
(3) 税務財政課 納税管理係 住民税係 資産税係 財政係 特別収納対策係
(4) 町民保健課 戸籍住民係 国保年金係 健康推進係
(5) 福祉課 社会福祉係 児童福祉係
(6) 高齢者支援課 介護高齢者係 地域包括支援係
(7) 農業振興課 農政企画係 農林整備係 畜産振興係
(8) 都市整備課 道路公園係 都市計画係 建築係
(9) 環境水道課 環境保全係 衛生センター係
(事務分掌)
第2条 各課及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、課長が必要と認めたときは、町長の承認を受けて分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
(1) 総務課
ア 行政係
(ア) 文書の収受及び発送並びに文書の保存及び廃棄に関すること。
(イ) 公印の管守に関すること。
(ウ) 議会の招集、議案の提出その他議会の連絡に関すること。
(エ) 条例、規則、規程、告示及び訓令の起案並びに公告式に関すること。
(オ) 情報公開に関すること。
(カ) 消費者行政に関すること。
(キ) 人権及び男女共同参画に関すること。
(ク) 選挙に関すること。
(ケ) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(コ) 町有財産に関すること(他の課の所管に属するものを除く。)。
(サ) 公共交通に関すること。
(シ) 公有財産の登記及び財産台帳の整備に関すること。
(ス) 入札及び入札に係る契約に関すること(他の課の所管に係る随意契約を除く。)。
(セ) 公共施設の状況調査に関すること。
(ソ) 庁舎の管理及び防火に関すること。
(タ) 町有物件災害共済及び総合賠償保障保険に関すること。
(チ) 公用車(他の課の所管に属するものを除く。)の運行管理及び集中管理に関すること。
(ツ) 各課の所管に属しない事項に関すること。
イ 職員係
(ア) 職員の人事及び給与並びに福利厚生に関すること。
ウ 秘書広報係
(ア) 町長及び副町長の秘書に関すること。
(イ) 各種行事の総合調整に関すること。
(ウ) 叙勲に関すること。
(エ) 褒賞及び儀式に関すること。
(オ) 広報及び広聴に関すること。
エ 危機管理係
(ア) 自衛官に関すること。
(イ) 防犯、交通安全、災害、消防団等に関すること。
(ウ) 行政無線に関すること。
(エ) 各課を跨り住民生活に影響を及ぼす危機事案に関すること。
(オ) 危機管理時の職員招集及び対策に関すること。
(カ) 危機管理対応備蓄物品の管理に関すること。
オ デジタル推進係
(ア) 情報システムの開発及び導入に関すること。
(イ) 全体で利用する情報システムの管理及び保守に関すること。
(ウ) 情報システムの全体調整に関すること。
(エ) 行政情報化及び地域情報化に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(オ) デジタル化の推進に関すること。
(2) 企画商工課
ア 企画政策係
(ア) 重要施策の総合計画(町土利用計画を含む。)及び総合調整に関すること。
(イ) 広域行政に関すること。
(ウ) 行政改革に関すること。
(エ) 町開発行為に関すること。
(オ) まちづくり(地域活性化を含む。)に関すること。
(カ) 統計に関すること。
イ 商工観光係
(ア) 商工業の振興に関すること。
(イ) 企業立地に関すること。
(ウ) 観光業務に関すること。
(エ) 六次産業に関すること。
(オ) 計量器の検査に関すること。
ウ 施設推進係
(ア) 五本松団地跡地活用に関すること。
エ ふるさと納税推進係
(ア) ふるさと納税に関すること。
(イ) 企業版ふるさと納税に関すること。
(3) 税務財政課
ア 納税管理係
(ア) 町税等の収納全般に関すること。
(イ) 諸証明及び納税相談に関すること。
イ 住民税係
(ア) 町県民税(個人及び法人)の賦課に関すること。
(イ) 軽自動車税の賦課に関すること。
(ウ) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(エ) たばこ税に関すること。
(オ) 諸証明に関すること。
ウ 資産税係
(ア) 固定資産税の賦課に関すること。
(イ) 特別土地保有税に関すること。
(ウ) 諸証明に関すること。
エ 財政係
(ア) 予算の編成及び執行管理並びに決算に関すること。
(イ) 長期財政計画に関すること。
(ウ) 地方交付税に関すること。
(エ) 町債及び一時借入金に関すること。
(オ) 予算執行計画及び予算配当に関すること。
(カ) 財政事情、財政統計及び財務諸報告の作成並びに公表に関すること。
(キ) 土地開発基金の運用に関すること。
(ク) 物品(物品調達基金を含む。)の調達に関すること。
オ 特別収納対策係
(ア) 徴収困難な町税等に係る滞納整理に関すること。
(イ) 他課から受託した徴収金の滞納整理及び債権回収事務に関すること。
(ウ) 他課に属する徴収金徴収に関する指導及び助言に関すること。
(エ) 町税等収納対策本部会議に関すること。
(オ) 各種収納方法の導入検討に関すること。
(4) 町民保健課
ア 戸籍住民係
(ア) 戸籍及び住民登録等に関すること。
(イ) 犯歴事務に関すること。
イ 国保年金係
(ア) 国民健康保険に関すること。
(イ) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定める医療に関すること。
(ウ) 国民年金に関すること。
ウ 健康推進係
(ア) 生活習慣病予防に関すること。
(イ) 感染症予防に関すること。
(ウ) 母子保健に関すること。
(エ) 保健事業に関すること。
(5) 福祉課
ア 社会福祉係
(ア) 地域福祉に関すること。
(イ) 生活保護に関すること。
(ウ) 更生保護に関すること。
(エ) 身体・知的障害者福祉に関すること。
(オ) 特別児童扶養手当に関すること。
(カ) 重度心身障害者医療費助成に関すること。
(キ) 民生委員・児童委員に関すること。
(ク) 社会福祉協議会の指導に関すること。
(ケ) 援護・恩給、元軍人軍属及び遺族に関すること。
(コ) 日本赤十字に関すること。
(サ) 災害援助・ボランティアに関すること。
(シ) 社会福祉施設に関すること。
イ 児童福祉係
(ア) 児童の福祉に関すること。
(イ) 児童福祉施設に関すること。
(ウ) 特定教育・保育の認定及び利用調整に関すること。
(エ) 保育所に係る利用者負担金の徴収に関すること。
(オ) 子どものための教育・保育給付に関すること。
(カ) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(キ) 社会福祉法人の認可等に関すること。
(ク) 医療費助成(子ども・母子・父子・寡婦)に関すること。
(ケ) 児童手当に関すること。
(コ) 児童扶養手当に関すること。
(サ) 子育て支援事業に関すること。
(シ) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。
(ス) 児童虐待防止に関すること。
(セ) 子どもの貧困対策に関すること。
(ソ) 里親に関すること。
(6) 高齢者支援課
ア 介護高齢者係
(ア) 介護保険事業計画に関すること。
(イ) 介護保険給付に関すること。
(ウ) 介護保険料に関すること。
(エ) 要介護認定及び要支援認定に関すること。
(オ) 被保険者の資格に関すること。
(カ) 地域密着型サービスに関すること。
(キ) 高齢者福祉に関すること。
(ク) 老人福祉施設等に関すること。
(ケ) 老人保護措置に関すること。
イ 地域包括支援係
(ア) 地域包括支援センター業務(介護予防・包括的継続的ケアマネジメント・権利擁護及び虐待防止・総合相談)に関すること。
(イ) 在宅介護・医療介護連携に関すること。
(ウ) 地域ケア会議に関すること。
(エ) 生活支援体制整備に関すること。
(オ) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
(カ) 認知症総合支援事業に関すること。
(キ) 災害時避難行動支援に関すること。
(ク) 在宅高齢者福祉サービスに関すること。
(7) 農業振興課
ア 農政企画係
(ア) 地域農政企画に関すること。
(イ) 農業振興地域整備計画に関すること。
(ウ) 普通作物の生産振興に関すること。
(エ) 淡水漁業に関すること。
(オ) 農村環境整備及び施設管理に関すること。
(カ) 農村生活に関すること。
(キ) 園芸作物の生産振興に関すること。
(ク) 工芸作物等の生産振興に関すること。
イ 農林整備係
(ア) 土地改良事業に関すること。
(イ) 農地及び施設災害復旧事業に関すること。
(ウ) 農業水利に関すること。
(エ) 農道台帳整備に関すること。
(オ) 町有林の管理育成に関すること。
(カ) 林業振興及び森林整備に関すること。
(キ) 地籍調査に関すること。
ウ 畜産振興係
(ア) 畜産振興に関すること。
(イ) 家畜自衛防疫に関すること。
(ウ) 畜産環境に関すること。
(エ) 新生産技術に関すること。
(オ) 畜産統計に関すること。
(8) 都市整備課
ア 道路公園係
(ア) 土木施設の設計施行管理に関すること。
(イ) 土木施設の災害復旧に関すること。
(ウ) 道路台帳に関すること。
(エ) 法定外公共物(林道、農道及び用水路を除く。)の立会いに関すること。
(オ) 公園に関すること。
(カ) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関すること。
(キ) 都市施設の災害復旧に関すること。
(ク) 土地開発公社に関すること。
イ 都市計画係
(ア) 土地区画整理に関すること。
(イ) 街路に関すること。
(ウ) 都市計画審議会に関すること。
(エ) 都市計画に関すること。
ウ 建築係
(ア) 町営住宅の設計施行に関すること。
(イ) 町営住宅の管理運営に関すること。
(ウ) 住民の建築に係る指導に関すること。
(エ) 建築確認申請に関すること。
(9) 環境水道課
ア 環境保全係
(ア) 環境保全に関すること。
(イ) 環境衛生に関すること。
(ウ) 公害対策審議会及び公害に関すること。
(エ) 所管の施設の管理運営に関すること。
(オ) 墓地の設置及び管理に関すること。
(カ) 改葬の許可に関すること。
(キ) 公営企業以外の上水に関すること。
イ 衛生センター係
(ア) 衛生センターに関すること。
(10) ふるさと納税推進室
(町長の指示)
第3条 前条の事務分掌についてその主管の明瞭でないものがあるときは、町長の指示を受けなければならない。
(副町長の職責)
第4条 副町長は、法令、条例、規則及び規程に基づき、その職務を行い、町長に対して責任を負う。
(課長の職責)
第5条 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員及び室員を指揮監督する。
2 課長は、他の課及び関連する機関との協調を図らなければならない。
3 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時副町長に報告しなければならない。
(対策監の職責)
第6条 対策監は、上司の命を受け、特定の事務を処理し、関係職員を指揮監督する。
2 対策監は、他の課及び関連する機関との協調を図らなければならない。
3 対策監は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時上司に報告しなければならない。
(課長補佐、室長補佐及び主幹の職責)
第7条 課長補佐、室長補佐及び主幹(以下「課長補佐等」という。)は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務の整理、統合及び改善を計画し、かつ、担当事務を処理する。ただし、年齢60年に達した日以後における最初の4月1日以降に主幹となる者は、本項から第3項の規定にかかわらず、第8条の規定を適用するものとする。
[第8条]
2 課長補佐等は、担当事務の執行状況を常に把握し、随時上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。
3 課長補佐等は、課内の運営及び労務管理等に関して、課長を補佐する。
(その他の職員の職責)
第8条 第4条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。
[第4条]
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月14日規則第25号)
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この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第2号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第3号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第14号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第1号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第13号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第19号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第6号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第11号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第5号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第7号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日規則第19号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第16号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第7号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。