○三股町登記事務処理要領
(昭和53年7月1日訓令第1号) |
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三股町行政組織規則(平成17年三股町規則第8号)に規定する各課所管の公共用地の取得に係る登記事務の処理については、この要領の定めるところによる。
1 事業主管課(局・室)において処理すべき事務は、次のとおりとする。
(1) 用地の取得に係る交渉に関する事務
(2) 用地の売買契約の締結に関する事務
(3) 用地の分割、移転に係る測量及び法務局の規定する地形図、地積測量図、土地実地調査書の作成
(4) 土地の分割、移転登記申請に係る当事者の印鑑を必要とする書類の押印及び印鑑証明
2 総務課において処理すべき事務は、次のとおりとする。
(1) 登記申請書類の整備
(2) 登記申請に係る一切の事務
(3) 財産台帳の整備
3 関係書類の送達
(1) 事業主管課(局・室)において、1に規定する事務を完了したときは書類送達簿(別記様式)により直ちに総務課に関係書類を送付する。
(2) 総務課は、登記が完了した場合、直ちに副本壱通を作成し、事業主管課(局・室)に送達簿により送付する。
4 財産台帳の整備
(1) 行政財産の台帳は、事業主管課(局・室)において整備保管するものとし、その副本を総務課に保管する。
(2) 財産台帳は、登記完了と同時に記録整備する。
(3) 事業主管課・室と財産の管理主管課・室が異なる場合は、財産の引き継ぎと同時に財産台帳に係る書類を引き継ぐこと。
5 その他必要な事項
各課(室)所掌事務について不明確な事件が生じたときは、その都度協議して処理する。
附 則(昭和57年4月12日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月1日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月21日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第1号)
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この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。