○三股町会計管理者の補助組織設置規則
(昭和39年3月12日規則第2号)
改正
昭和41年12月27日規則第13号
昭和43年4月1日規則第4号
昭和44年11月1日規則第12号
昭和46年7月20日規則第11号
昭和49年4月16日規則第9号
昭和60年9月27日規則第10号
昭和60年12月26日規則第18号
平成8年4月1日規則第7号
平成9年2月18日規則第1号
平成19年3月20日規則第1号(題名改正)
平成22年3月31日規則第8号
平成24年3月27日規則第3号
令和6年9月30日規則第17号
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、会計課を置く。
(課の事務分掌)
第2条 会計課に次の職員を置く。
課長
課長補佐
主幹
専任主幹
係長
副主幹
主任
主査
主任主事
主事及びその他の職員
(職務)
第3条 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員の配置及び考課並びに人事管理を行う。
2 課長補佐、主幹及び係長は、上司の命を受け、配置された職員を指揮監督し、担当事務を処理するとともに、課長を補佐する。
3 専任主幹、副主幹、主任、主査、主任主事、主事及びその他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
第4条 この規則の定めるもののほか、会計課の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 収入役室設置規程(昭和26年三股町訓令第4号)は、廃止する。
附 則(昭和41年12月27日規則第13号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年11月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月18日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。