○三股町会計管理者の補助組織設置規則
(昭和39年3月12日規則第2号) |
|
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、会計課を置く。
(課の事務分掌)
第2条 会計課に次の職員を置く。
課長
課長補佐
主幹
専任主幹
係長
副主幹
主任
主査
主任主事
主事及びその他の職員
(職務)
第3条 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員の配置及び考課並びに人事管理を行う。
2 課長補佐、主幹及び係長は、上司の命を受け、配置された職員を指揮監督し、担当事務を処理するとともに、課長を補佐する。
3 専任主幹、副主幹、主任、主査、主任主事、主事及びその他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
第4条 この規則の定めるもののほか、会計課の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 収入役室設置規程(昭和26年三股町訓令第4号)は、廃止する。
附 則(昭和41年12月27日規則第13号)
|
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日規則第4号)
|
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年11月1日規則第12号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月20日規則第11号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月16日規則第9号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日規則第10号)
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日規則第18号)
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第7号)
|
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月18日規則第1号)
|
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第8号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第3号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第17号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。