○三股町長の職務及び会計管理者の事務を代理する職員の指定並びに順位に関する規則
(平成7年9月27日規則第18号)
改正
平成17年3月22日規則第17号
平成19年3月20日規則第1号(題名改正)
平成23年3月30日規則第2号
三股町町長、収入役の職務代理に関する規則(昭和25年三股町規則第2号)の全部を改正する。
(長の職務代理者)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、町長の職務を代理する職員の順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 総務課長の職にある事務職員
(2) 第2順位以下は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号。以下「条例」という。)第3条の規定による職務の級の順位により、職務の級が同じであるときは、号給の順位により、号給が同じであるときは、事務職員としての在職年月数の長短の順序による。
(会計管理者の事務代理者)
第2条  法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員並びに出納員の順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 会計課長の職にある事務職員
(2) 第2順位以下は、出納員のうちで条例第3条の規定による職務の級の順位により、職務の級が同じであるときは、号給の順位により、号給が同じであるときは、出納員としての在職年月数の長短の順序による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。