○議会事務局及び各種委員会の事務局長等の補助執行に関する規程
(昭和57年10月1日訓令第6号) |
|
第1条 町長は、別表第1に定める事項を、教育長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会事務局長に補助執行させる。
[別表第1]
第2条 町長は、別表第2に定める事項を町立学校長に補助執行させる。
[別表第2]
附 則
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(平成2年6月12日訓令第2号)
|
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成7年5月1日訓令第5号)
|
この訓令は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
|
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第5号)
|
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
各種委員会事務局長等に補助執行させるもの | |
(1) | 所属職員の出張命令 |
(2) | 副町長が専決した支出負担行為に係る支出命令 |
(3) | 1件の金額10万円未満(食料費にあっては2万円未満及び消耗品にあっては5万円未満)の支出負担行為及び支出命令 |
(4) | 前号の規定にかかわらず報酬、賃金、業務委託料、電話料、電気料、水道料、燃料費、医薬材料費、保険料、費用弁償、公課費の支出命令 |
(5) | 三股町物品調達基金(共通物品に限る。)に対する支出負担行為及び支出命令 |
(6) | 調定及び収入命令 |
(7) | 前各号の規定にかかわらず、工事請負費、公有財産購入費、負担金補助及び交付金、扶助費、貸付金、補償補填及び賠償金以外のものについては、教育委員会所属の各課長において補助執行させる。 |
別表第2(第2条関係)
町立学校長に補助執行させるもの | ||
学校に係る1件の金額3万円未満の次に掲げる物品の購入費及び修繕料の支出負担行為並びに支出命令 | ||
(1) | 理科実験用消耗物品 | |
(2) | 実習用具教材消耗物品 | |
(3) | 教育上必要な図書類 | |
(4) | 苗木、種子、肥料、農薬、飼料 | |
(5) | 学力検査類用紙(共通物品に属するものを除く。) |