○出納員に委任した事務の一部を分任出納員に再委任する規程
(昭和39年4月13日告示第13号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、次の表の左欄に配置された出納員の下に、同表中欄に掲げる分任出納員を置き、同表右欄に掲げる事務をそれぞれ再委任する。
出納員の区分 | 分任出納員の区分 | 再委任事務 |
総務課の出納員 | 総務課の物品分任出納員 | 1 総務課において使用する物品の出納保管に関すること。
2 消防関係物品の出納保管に関すること。 |
総務課の金銭分任出納員 | 1 コミュニティバス使用料の収納に関すること。
2 入札保証金及び契約保証金の出納に関すること。 |
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企画商工課の出納員 | 企画商工課の物品分任出納員 | 1 企画商工課において使用する物品の出納保管に関すること。 |
企画商工課の金銭分任出納員 | 1 まち・ひと・しごと情報交流センターの使用料の収納に関すること。 | |
税務財政課の出納員 | 税務財政課の物品分任出納員 | 1 税務財政課において使用する物品の出納保管に関すること。
2 物品調達基金において調達した物品及び役場供用物品の出納保管に関すること。 |
税務財政課の金銭分任出納員 | 1 町税、個人の県民税、督促手数料及び延滞金の庁外収納に関すること。
2 国民健康保険税、督促手数料及び延滞金の庁外収納に関すること。 3 税務財政課が主管する町歳入に係る滞納金の庁外収納に関すること。 4 他課から受託した滞納処分及び債権回収にかかる収納に関すること。 |
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町民保健課の出納員 | 町民保健課の物品分任出納員 | 1 町民保健課において使用する物品の出納保管に関すること。 |
町民保健課の金銭分任出納員 | 1 休日又は執務時間外の所管の手数料収納に関すること。
2 後期高齢者医療保険料、督促手数料及び延滞金の庁外収納に関すること。 3 保健事業に係る負担金の庁外収納に関すること。 |
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福祉課の出納員 | 福祉課の物品分任出納員 | 1 福祉課及び町立児童福祉施設において使用する物品の出納保管に関すること。 |
福祉課の金銭分任出納員 | 1 保育所保育料、督促手数料及び延滞金の庁外収納に関すること。
2 温泉スタンド使用料の収納に関すること。 3 障害支援区分認定情報提供複写手数料の収納に関すること。 |
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高齢者支援課の出納員 | 高齢者支援課の物品分任出納員 | 1 高齢者支援課において使用する物品の出納保管に関すること。 |
高齢者支援課の金銭分任出納員 | 1 介護保険料、督促手数料及び延滞金の庁外収納に関すること。
2 要介護認定等情報提供複写手数料の収納に関すること。 |
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都市整備課の出納員 | 都市整備課の物品分任出納員 | 1 都市整備課において使用する物品の出納保管に関すること。 |
都市整備課の金銭分任出納員 | 1 住宅使用料、住宅敷金、破損料、督促手数料及び延滞金の庁外収納に関すること。
2 公園使用料の庁外収納に関すること。 |
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農業振興課の出納員 | 農業振興課の物品分任出納員 | 1 農業振興課において使用する物品の出納保管に関すること。 |
農業振興課の金銭分任出納員 | 1 殿岡生活改善センターの使用料の収納に関すること。
2 家畜防疫事業に係る注射手数料及び検査手数料の庁外収納に関すること。 |
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環境水道課の出納員 | 環境保全係、衛生センター係の物品分任出納員 | 1 環境保全係、衛生センター係において使用する物品の出納保管に関すること。 |
環境保全係、衛生センター係の金銭分任出納員 | 1 一般廃棄物最終処分場の処理手数料の庁外収納に関すること。
2 犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の庁外収納に関すること。 |
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教育委員会の出納員 | 教育委員会の物品分任出納員 | 1 教育委員会において使用する物品の出納保管に関すること。 |
教育委員会の金銭分任出納員 | 1 公民館、文化会館、体育施設及び学校体育館使用料の収納に関すること。
2 三股町奨学資金の償還金の収納に関すること。 |
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農業委員会の出納員 | 農業委員会の物品分任出納員 | 1 農業委員会において使用する物品の出納保管に関すること。 |
選挙管理委員会の出納員 | 選挙管理委員会の物品分任出納員 | 1 選挙管理委員会において使用する物品の出納保管に関すること。 |
町立学校の出納員 | 町立学校の物品分任出納員 | 1 町立学校において使用する物品の出納保管に関すること。 |
町立学校の金銭分任出納員 | 1 日本スポーツ振興センター共済掛金の保護者等負担金の収納に関すること。 | |
議会事務局の出納員 | 議会事務局の物品分任出納員 | 1 議会事務局において使用する物品の出納保管に関すること。 |
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年5月7日告示第22号)
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この告示は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年4月10日告示第15号)
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この告示は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年1月1日告示第2号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年6月1日告示第16号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年11月1日告示第11号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月13日告示第5号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月1日告示第43号)
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この告示は、公布の日から施行し、昭和46年7月20日から適用する。
附 則(昭和55年12月15日告示第39号)
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この告示は、公表の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月12日告示第13号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日告示第38号)
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この告示は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日告示第12号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日告示第9号)
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この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日告示第7号)
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この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月21日告示第27号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日告示第12号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日告示第35号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第16号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日告示第43号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第9号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日告示第39号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年1月31日告示第8号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第13号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第23号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日告示第58号)
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この告示は令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第52号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。