○三股町事務決裁規程
(昭和57年10月1日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務について、適正かつ能率的な執行を期するため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長及び会計管理者又は専決すべき者が、その権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長及び会計管理者の権限に属する事務について、この訓令に定める者がその責任において決裁することをいう。
(3) 代決 町長、会計管理者又は専決すべき者が不在のとき、町長及び会計管理者の権限に属する事務について、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 課(室)長 三股町行政組織規則(平成17年三股町規則第8号。以下「組織規則」という。)第5条及び三股町会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年三股町規則第2号。以下「補助組織規則」という。)第2条に規定する課(室)長をいう。
(5) 対策監 組織規則第6条に規定する対策監をいう。
[組織規則第6条]
(6) 課(室)長補佐及び主幹 組織規則第7条及び補助組織規則第2条に規定する課(室)長補佐及び主幹をいう。
(7) 係長 補助組織規則第2条及び三股町職員の職の設置に関する規程(昭和49年三股町訓令第5号)第3条に規定する係長をいう。
(8) 主務課(室)長 当該事務を主管する課(室)長をいう。
(9) 主務者 当該事務を主管する者をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務の決裁を受ける場合の回議の順序は、主務者、係長、主幹、課(室)長補佐、対策監、主務課(室)長、会計管理者(出納に関する場合に限る。)、副町長を経て町長の順とする。
2 前項に規定する事務の内容が、他の課(室)に関係を有する場合は、主務課(室)長の回議又は決裁を経て他の課(室)に合議する。
3 合議を受けた課(室)における合議の順序は、回議の例による。
(専決)
第4条 副町長及び会計管理者は、別表第1に掲げる事務を専決することができる。
[別表第1]
2 課(室)長は、別表第2に掲げる事務を専決することができる。
[別表第2]
3 課(室)長補佐は、別表第3に掲げる事務を専決することができる。
[別表第3]
(専決の制限)
第5条 前条に規定する事務が、次の各号の一に該当する場合は、町長又は会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議論争があるもの、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの
(専決の報告)
第6条 専決した者は、専決した事務のうち上司において事実を知っておく必要があると認めるときは、当該事務を速やかに報告しなければならない。
(代決)
第7条 町長の決裁すべき事務について、町長不在のときは副町長が、町長及び副町長共に不在のときは総務課長がその事務を代決することができる。
2 副町長の専決すべき事務について、副町長不在のときは主務課(室)長が、副町長及び主務課(室)長共に不在のときは事務を主管する課(室)長補佐がその事務を代決することができる。
3 課(室)長の専決すべき事務について、課(室)長不在のときはまずは事務を主管する課(室)長補佐、次に事務を主管する主幹がその事務を代決することができる。
4 会計管理者の決裁すべき事務について、会計管理者不在のときはまずは会計課長、次に事務を主管する会計課長補佐がその事務を代決することができる。
5 会計課長の決裁すべき事務について、会計課長不在のときはまずは会計課長補佐、次に事務を主管する主幹又は係長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 前条に規定する場合であっても、事務処理についてあらかじめ指示されているもの、又は特に急を要するものを除き代決することができない。
(代決の報告)
第9条 代決した者は、代決した事務を町長、会計管理者又は専決すべき者に速やかに報告しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、原議に後閲と記載し、供覧するものとする。
(専決の委譲)
第10条 課(室)長は、町長の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附 則
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月28日訓令第1号)
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この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日訓令第1号)
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この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月31日訓令第2号)
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この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月1日訓令第1号)
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この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第2号)
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この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月1日訓令第4号)
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この訓令は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日訓令第4号)
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この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日訓令第4号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第1号の2)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第1号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令第1号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日訓令第2号)
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この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第3号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日訓令第4号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月3日訓令第15号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第8号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日訓令第7号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 | 副町長の専決事項 | |
(1) | 住民の要望事項の聴取及びその処理 | |
(2) | 重要な広報活動 | |
(3) | 課(室)長事務引継報告の確認 | |
(4) | 庁内連絡会議の招集 | |
(5) | 課(室)長の年次休暇の承認 | |
(6) | 課(室)長の出張命令 | |
(7) | 町長が決裁した支出負担行為に係る支出命令 | |
(8) | 1件の金額10万円以上100万円未満の支出負担行為(食糧費にあっては2万円以上10万円未満) | |
(9) | 1件の金額50万円未満の契約の締結 | |
(10) | 予定価格10万円以上の物品の処分 | |
2 | 会計管理者の専決事項 | |
(1) | 会計課長の年次休暇の承認 | |
(2) | 会計課長の出張命令 |
別表第2(第4条関係)
1 | 課(室)長共通専決事項 | |
(1) | 所属職員の事務分掌 | |
(2) | 定例的又は軽易な許可、承認、登録、指定、取消し、決定等の行政処分 | |
(3) | 定例的又は軽易な届出、調査、照会、証明、回答、報告、通知等の処理 | |
(4) | 公簿の閲覧許可及び謄抄本、証明書等の交付 | |
(5) | 軽易な会議、講習会等の開催 | |
(6) | 各種の啓蒙宣伝の計画及び実施 | |
(7) | 日誌等の査閲 | |
(8) | 軽易な復命書の査閲 | |
(9) | 使用料及び賃借料を要しない施設又は物品の貸与又は借受 | |
(10) | 所属職員の庁外勤務命令及び時間外勤務命令 | |
(11) | 所属職員の年次休暇の承認 | |
(12) | 所属職員の旅費を伴う出張命令及び課長補佐の旅費を伴わない出張命令 | |
(13) | 公用自動車の運行許可(集中管理に係るものを除く。) | |
(14) | 副町長が専決した支出負担行為に係る支出命令 | |
(15) | 1件の金額10万円未満(食糧費にあっては2万円未満及び消耗品費にあっては5万円未満)の支出負担行為 | |
(16) | 前号の規定にかかわらず次に支払う雇用契約に係る業務委託料、医薬材料費、保険料、償還金利子及び割引料の支出負担行為 | |
(17) | 三股町物品調達基金(共通物品に限る。)に対する支出負担行為 | |
(18) | 特別会計歳出予算の配当計画及び配当 | |
2 | 総務課長の専決事項 | |
(1) | 文書の収受、配布及び発送 | |
(2) | 例規集の編集、印刷及び配布 | |
(3) | 議案の印刷及び配布 | |
(4) | 他官公庁からの依頼による告示、公示等の処理 | |
(5) | 防災行政無線放送の放送申込書の受理、放送番組の編成、放送順位の決定及び放送 | |
(6) | 職員研修(課(室)長及び課(室)長補佐を除く。)の計画及び実施 | |
(7) | 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当に関する届出の受理及び認定 | |
(8) | 出納員及び分任出納員の選任 | |
(9) | 庁内電話機の移転及び増廃設 | |
(10) | 集中管理に係る公用自動車の運行許可 | |
(11) | 会議室の使用許可及び庁舎等における物品の販売、宣伝、勧誘等の許可並びにポスター及び看板の掲示許可その他庁中一般取締 | |
(12) | 庁内放送施設の使用許可 | |
(13) | 広報の編集、印刷及び配布 | |
3 | 企画商工課長の専決事項 | |
(1) | 統計調査員の選任 | |
(2) | 統計調査の調査区の設定及び改廃 | |
(3) | 毎月推計人口調査報告 | |
(4) | 基幹統計及び各種統計調査の計画及び実施 | |
(5) | 各種統計の閲覧許可及び配布 | |
(6) | 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく規制区域事前報告 | |
4 | 税務財政課長の専決事項 | |
(1) | 町税及び国民健康保険税賦課額の決定 | |
(2) | 町税及び国民健康保険税賦課額の更正 | |
(3) | 町税の賦課徴収に係る調査の実施 | |
(4) | 特別徴収義務者の指定 | |
(5) | 納税通知書の交付 | |
(6) | 随時課税の納期決定 | |
(7) | 納税管理人の申告書の処理 | |
(8) | 町税及び国民健康保険税の過誤納金の充当及び還付命令 | |
(9) | 軽自動車の標識の交付 | |
(10) | 徴収嘱託及び受託 | |
(11) | 町税及び国民健康保険税の督促状又は催告状の発送 | |
(12) | 土地台帳、家屋台帳、償却資産台帳及び名寄台帳の閲覧許可 | |
(13) | 異議申立の処理 | |
(14) | 滞納税金の交付要求 | |
(15) | 動産、不動産、債権及び電話加入権の差押え及び差押え解除 | |
(16) | 納税通知及び督促状の公示送達 | |
(17) | 一般会計歳出予算の配当計画及び配当 | |
(18) | 予備費の充用 | |
(19) | 予算の流用 | |
(20) | 予定価格10万円未満の物品の処分 | |
(21) | 町債の元利償還(繰上償還を除く。) | |
(22) | 三股町物品調達基金に係る物品(共通物品に限る。)の購入及び物品代金の収入金の調定 | |
(23) | 1件5万円以上の消耗品費及び1件10万円以上の通信運搬費の支出負担行為 | |
5 | 町民保健課長の専決事項 | |
(1) | 戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受理・処理 | |
(2) | 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知 | |
(3) | 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 | |
(4) | 戸籍届出に不備がある場合の追完の催告 | |
(5) | 戸籍及び住民基本台帳の謄抄本の交付 | |
(6) | 戸籍簿及び住民基本台帳の閲覧許可 | |
(7) | 住民基本台帳の記載消除及び更正 | |
(8) | 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行・制限の処理 | |
(9) | 既決犯罪通知書の受理及び処理 | |
(10) | 埋火葬の許可 | |
(11) | 斎場使用料の受取及び支払 | |
(12) | 住民基本台帳事務支援措置申出の受理・処理 | |
(13) | 在外選挙人の受理・処理 | |
(14) | 破産の受理・処理 | |
(15) | 住民基本台帳カードの発行・処理 | |
(16) | 電子証明書の発行・処理 | |
(17) | 成年後見の受理・処理 | |
(18) | 人口動態報告 | |
(19) | 住民異動に関する通知 | |
(20) | 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達 | |
(21) | 国民健康保険・後期高齢者医療保険(以下「国民健康保険等」という。)の被保険者の資格取得及び喪失・変更の認定 | |
(22) | 国民健康保険等の保険給付に係る申請の受理及び交付の決定並びに支出負担行為 | |
(23) | 国民健康保険等の保険事業に係る申請の受理及び補助金の決定並びに支出負担行為 | |
(24) | 健康管理センターの事業の個人通知 | |
(25) | 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付 | |
(26) | 戸籍法(昭和22年法第224号)第10条の2第2項に基づく請求に関する三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号。以下「手数料条例」という。)第4条に規定する手数料の減免 | |
(27) | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条、第12条の2及び第20条第2項に基づく請求に関する手数料条例第4条に規定する手数料の減免 | |
6 | 福祉課長の専決事項 | |
(1) | 福祉課が所管する施設に係る使用許可申請の受理及び許可 | |
(2) | 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「援護法」という。)に基づく各種年金、弔慰金、給与金、一時金等の請求書の進達 | |
(3) | 援護法に基づく各種年金証書の交付及び弔慰金裁定通知書の伝達 | |
(4) | 行旅病人の取扱い | |
(5) | 自立支援医療(更生・育成)申請の受理及び支給の決定 | |
(6) | 自立支援医療(精神通院)申請の受理及び進達 | |
(7) | 障害支援区分認定に係る審査判定結果の受理及び認定 | |
(8) | 介護給付費・訓練給付費申請の受理及び支給の決定 | |
(9) | 障害児通所給付費申請の受理及び支給の決定 | |
(10) | 特別障害者手当及び障害児福祉手当認定請求の受理及び進達 | |
(11) | 地域生活支援事業利用申請の受理及び支給の決定 | |
(12) | 重度心身障害者医療費助成、子ども医療費助成、母子家庭及び父子家庭医療費助成及び寡婦医療費助成に係る受給資格の認定及び助成金の決定 | |
(13) | 重度心身障害者医療費助成、子ども医療費助成、母子家庭及び父子家庭医療費助成及び寡婦医療費助成に係る審査委託料及び助成金の支出負担行為 | |
(14) | 児童手当・特例給付認定請求の受理及び決定 | |
(15) | 児童扶養手当及び特別児童扶養手当認定請求の受理及び進達 | |
(16) | 児童手当・特例給付からの給食費等支払いに係る申し出の受理及び決定 | |
(17) | 保育所・認定こども園等に係る給付認定及び変更の受理及び決定 | |
(18) | 保育所・認定こども園等に係る入園申込及び退所届の受理及び決定 | |
(19) | 保育料に係る納入通知書の交付、督促状及び催告状の発送、納入通知書及び督促状の公示送達並びに過誤納金の充当及び還付命令 | |
(20) | 子育てのための施設等利用に係る給付認定、変更及び取消の受理及び決定 | |
(21) | 保育所・認定こども園等に係る施設型給付費及び子育てのための施設等利用給付費の支出負担行為 | |
(22) | 広域入所に係る契約の締結及びこれに準じる同意 | |
(23) | 保育が行われない期間についての証明の交付 | |
(24) | 放課後児童クラブに係る入会申請及び退会届の受理及び決定並びに休会届及び申請事項変更届の受理 | |
(25) | 放課後児童クラブ利用料金に係る免除申請の受理及び決定、納入通知書の交付、督促状及び催告状の発送、納入通知書及び督促状の公示送達並びに過誤納金の充当及び還付命令 | |
(26) | ひとり親等日常生活支援事業に係る登録申請の受理及び決定 | |
(27) | 子育て短期支援事業に係る利用申請の受理及び決定 | |
(28) | 特定地域生活支援事業利用申請の受理及び決定通知 | |
7 | 高齢者支援課長の専決事項 | |
(1) | 介護予防支援契約及び介護予防支援業務委託契約の締結 | |
(2) | 介護保険賦課額の決定及び更正 | |
(3) | 随時賦課保険料の納期決定 | |
(4) | 介護保険料賦課徴収に係る調査の実施 | |
(5) | 介護保険料の過誤納金の充当及び還付命令 | |
(6) | 介護保険料の納入通知書の交付 | |
(7) | 介護保険料の督促状及び催告状の発送 | |
(8) | 介護保険料の納入通知書及び督促状の公示送達 | |
(9) | 介護保険に関する各種申請書の受理及び決定 | |
(10) | 介護保険被保険者証の交付 | |
(11) | 要介護認定申請の受理・認定及び進達・結果発送 | |
(12) | 高額介護(予防)サービス支給費決定 | |
(13) | 特定高齢者住宅改修事業決定 | |
(14) | 高齢者福祉サービスの決定 | |
(15) | 介護給付費・訓練給付費申請の受理及び支給決定通知 | |
(16) | 居宅介護サービス給付費等の保険給付費に係る支出負担行為 | |
(17) | 介護予防生活支援サービス事業費及び介護予防ケアマネジメント事業費に係る支出負担行為 | |
8 | 都市整備課長の専決事項 | |
(1) | 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達 | |
(2) | 町営住宅使用料及び町営住宅敷金の還付命令 | |
(3) | 町営住宅修繕費の負担額の決定 | |
(4) | 町営住宅入居申込書の受理 | |
(5) | 町道の交通制限 | |
(6) | 町道の使用許可 | |
(7) | 町道の境界査定 | |
(8) | 町道占用許可及びその取消し | |
(9) | 公園の使用許可及び占用許可 | |
(10) | 用途区域の証明 | |
9 | 会計課長の専決事項 | |
(1) | 各会計の収入及び定期的に支払われる次の経費の支出 | |
ア 給料、職員手当、共済費、退職手当組合負担金 | ||
イ 報酬、賃金及び業務委託料 | ||
ウ 電話料、水道料、電気料、燃料費、医薬材料費、保険料、償還金利子及び割引料、費用弁償及び公課費 | ||
(2) | 三股町物品調達基金に対する振替支出 | |
(3) | 歳入歳出外現金の収入及び支出 | |
(4) | 過誤納還付金の支出 | |
(5) | 戻入金の収入 | |
(6) | 収入及び支出の科目更正及び振替 | |
(7) | 1件の金額100万円未満の収入金の調定の確認 | |
10 | 環境水道課長の専決事項 | |
(1) | 行旅死亡人の取扱い及び慰留金品の処理 | |
(2) | 犬の登録の申請その他諸届の処理 | |
(3) | 墓地改葬許可 | |
11 | 農業振興課長の専決事項 | |
(1) | 水路の境界査定 | |
(2) | 農業施設の占用許可及び使用の許可 | |
(3) | 有害鳥獣駆除の許可 | |
(4) | 火入れ許可 | |
(5) | 鳥獣捕獲・飼養申請の受理及び許可 | |
(6) | 森林経営計画等の認定、伐採届出の受理及び適合通知 |
別表第3(第4条関係)
1 | 課(室)長補佐共通専決事項 | |
(1) | 所属職員の旅費を伴わない出張命令 | |
(2) | 課長が専決した支出負担行為に係る支出命令 | |
(3) | 給料、職員手当、共済費、退職手当組合負担金、報酬、賃金、電話料、水道料、電気料、燃料費、費用弁償及び公課費の支出負担行為並びに支出命令 | |
(4) | 調定 |