○町長の専決事項の指定について
(平成16年12月21日 議決第-1号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、町長において専決することができるものとして指定する。
(1) 町の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき100万円を超えないものの額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
(2) 町営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(3) 支払督促申立後の訴訟のうち、その額が1件につき120万円を超えないもの(和解を含む。)に関すること。