○三股町庁議設置規程
(昭和43年4月1日訓令第4号) |
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(設置)
第1条 町行政の重要事項を審議し、諸施策の総合調整を図るため、庁議を設置する。
(組織)
第2条 庁議は、町長が主催し、副町長、教育長及び各課(局・室)長をもって組織する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外を庁議に出席させることができる。
(付議事項)
第3条 庁議は、次の事項を審議する。
(1) 行政運営の基本方針及び執行計画に関する事項
(2) 町行財政に係る長期計画に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 各課(室)において特に調整を必要とする事項
(5) 制定及び改廃を必要とする条例等に関する事項
(6) 災害その他緊急対策に関する事項
(7) 重要な新規事業又は異例に属する事項
2 前項各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項については、随時に付議することができる。
(報告)
第4条 関係職員は、次の各号について報告しなければならない。
(1) 庁議を経て決定した事項の執行状況に関する事項
(2) 国政及び県政の動向、その他町政に重要な影響を及ぼすと認められる事項
(付議事項の提出)
第5条 関係職員は、庁議に付議すべき事項があるときは、付議事項の要旨及び資料を庁議開催日の5日前までに企画商工課に提出しなければならない。
(開催)
第6条 庁議は、原則として毎月第2火曜日に開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、企画商工課において処理する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年1月21日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月23日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年5月13日訓令第2号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和55年12月15日訓令第13号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第3号)
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この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成3年4月5日訓令第8号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月8日訓令第5号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。