○町民室設置規則
(昭和46年8月1日規則第16号) |
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(設置)
第1条 町民の町政に対する苦情相談に応じ、これを適格に処理し、町政の円滑な推進を図るため町民室を設置する。
(職員)
第2条 町民室に次の職員を配置する。
(1) 室長、課長又は同相当職
(2) その他必要な職員
(職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 町民の行政に係る全ての相談に応ずる。
(2) 町民の苦情相談の内容を分析し、直ちに解決できる事件はその場で指導又は決定し、予算又は特別の事情の介在するものについてはそれぞれの所管課長に適切な措置を要請し、自らもこれを処理する。
(3) 同和対策に関する事項
(4) 宮崎県市町村交通災害共済事務
(5) その他必要な事項を処理する。
2 前項の規定による必要な措置の要請を受けたときは、主管課長は、直ちにこれに応じなければならない。
(報告)
第4条 室長は、その取扱い事件の全てについて毎週月曜日に町長に報告するものとする。
附 則
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。