○三股町行政事務連絡員の委託業務及び区域に関する規則
(平成4年3月26日規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、本町の行政事務の円滑化及び町民に対する行政情報の周知徹底を図るため、自治公民館の区域内に居住し、かつ、その自治公民館に加入する住民により選出された者(以下「行政事務連絡員」という。)に委託し、必要な行政事務の連絡調整を行うことを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、行政事務連絡員に第4条に規定する業務を委託することができる。
[第4条]
2 行政事務連絡員の委託期間は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、欠員補充される後任者の委託期間は、前任者の残りの委託期間とする。
(担当区域)
第3条 行政事務連絡員の担当区域は、別表のとおりとする。
[別表]
(委託業務)
第4条 行政事務連絡員は、別表に掲げる区域内における次の業務(以下「業務」という。)を取り扱うものとする。
[別表]
(1) 町からの文書送達及び通知等の伝達
(2) 各種調査及び報告
(3) 行政機関と地域住民との連絡調整
(4) その他町行政施策の実施への協力
(補助員)
第5条 行政事務連絡員は、前条の業務を遂行するため行政事務連絡補助員を置くことができる。
2 行政事務連絡補助員は、行政事務連絡組織の充実を図るため次の各号の業務を取り扱うものとする。この場合において、行政事務連絡補助員は、行政事務連絡員の助言等を求めることができる。
(1) 行政事務連絡組織への加入促進
(2) その他行政事務連絡組織の充実
(会議)
第6条 行政事務連絡員会議(以下「会議」という。)は、必要の都度町長が招集する。
(委託料)
第7条 町長は、業務を受託した行政事務連絡員に対し、会議出席1回につき、6,100円の委託料を支払うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(廃止)
2 三股町行政事務連絡員の設置に関する規則(昭和62年三股町規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成9年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第3号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日規則第2号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日規則第17号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
名称 | 区域 | 名称 | 区域 |
山王原 | 山王原自治公民館一円 | 大八重 | 大八重自治公民館一円 |
仲町 | 仲町 〃 | 勝岡 | 勝岡 〃 |
上米(満) | 上米(満) 〃 | 前目 | 前目 〃 |
中米(満) | 中米(満) 〃 | 蓼池 | 蓼池 〃 |
谷 | 谷 〃 | 餅原 | 餅原 〃 |
櫟田 | 櫟田 〃 | 三原 | 三原 〃 |
大鷺巣 | 大鷺巣 〃 | 上新(馬場) | 上新(馬場)〃 |
高畑 | 高畑 〃 | 下新(馬場) | 下新(馬場) 〃 |
寺柱 | 寺柱 〃 | 今市 | 今市 〃 |
小鷺巣 | 小鷺巣 〃 | 中原 | 中原 〃 |
梶山 | 梶山 〃 | 花見原 | 花見原 〃 |
田上 | 田上 〃 | 東原 | 東原 〃 |
轟木 | 轟木 〃 | 稗田 | 稗田 〃 |
仮屋 | 仮屋 〃 | 東植木 | 東植木 〃 |
大野 | 大野 〃 | 西植木 | 西植木 〃 |