○三股町会議組織設置規程
(平成8年9月27日訓令第2号) |
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(会議組織の設置)
第1条 町行政が取り組む諸施策を円滑に推進するため、次の会議組織を設置する。
(1) 調整会議
(2) 課長会議
(調整会議)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項の審議、調査及び調整を行う。
(1) 各課(室)及び各行政機関相互の連絡調整に関する事項
(2) 新規事業の国、県への要望及び取組に関する事項
(3) 各地域からの重要な要望及び陳情に関する事項
(4) 町政運営上、調整を必要とする事項
(5) 庁議への付議を必要としない事案に関する事項
(6) 前各号のほか町長が指示した事項
2 調整会議は、副町長が主催し、副町長がその都度指名した職員をもって構成する。ただし、必要に応じて町長の出席を依頼することができる。
(付議手続)
第3条 関係職員は、調整会議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び資料を調整会議の定例日の1週間前までに、企画商工課に提出しなければならない。ただし、臨時の調整会議にあっては、この限りでない。
2 調整会議は、原則として毎月第4火曜日を定例日とする。ただし、特別な事由による場合には、副町長の指定する日に変更することができる。
(庶務)
第4条 調整会議の庶務は、企画商工課において処理する。
(課長会議)
第5条 課長会議は、町行政全般に係る業務の連絡及び情報交換を行う。
2 課長会議は、総務課長が主催し、町長、副町長、教育長、課(局・室)長及びこれらに相当する職員をもって構成する。ただし、総務課長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
(付議手続)
第6条 関係職員は、課長会議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び資料を課長会議の定例日の前日までに、総務課長に提出しなければならない。
2 課長会議は、原則として毎月第2及び第4の火曜日を定例日とする。ただし、特別な事由による場合には、総務課長の指定する日に変更することができる。
(庶務)
第7条 課長会議の庶務は、総務課において処理する。
(会議結果等の周知)
第8条 課長等は、第1条に規定する会議の結果を職員に周知するとともに、審議事項を速やかに処理しなければならない。
[第1条]
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第1号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。