○三股町総合計画審議会設置条例
(昭和46年2月26日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三股町総合計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、本町総合計画に関し必要な事項を調査し、及び審議させるため、三股町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 町の区域内の公共的団体等の役職員
(3) 知識経験者
(4) 町議会議員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議会が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議に必要な事項について調査する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画商工課において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第9号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月14日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日条例第20号)
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この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第5号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第5号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。