○三股町行政改革推進委員会設置要綱
(昭和60年8月30日告示第17号) |
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(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、三股町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、三股町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 住民代表
(2) 知識経験者
(3) 町議会の議員
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この告示は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日告示第39号)
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この告示は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月22日告示第33号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日告示第7号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。