○三股町行政改革推進本部設置要綱
(昭和60年9月14日告示第19号) |
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(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、三股町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び各課(局、室)長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(専門部会)
第6条 推進本部の所掌事項を円滑に審議するため、必要に応じて、専門部会を設置することができる。
2 専門部員は、町職員の中から町長が任命する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画商工課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日告示第40号)
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この告示は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成7年2月13日告示第4号)
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この告示は、平成7年2月13日から施行する。
附 則(平成17年3月22日告示第13号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日告示第3号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。