○三股町事務能率改善促進協議会規程
(昭和35年10月15日訓令第6号) |
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(設置)
第1条 本町の行政事務の能率を図り事務の改善を促進するため、三股町事務能率改善促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員会及び幹事会をもって組織する。
2 委員及び幹事は、町長事務部局の職員及び行政委員会事務局の職員の中から町長が委嘱する。
3 協議会の会長は、副町長をもって充てる。
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員又は幹事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、委員及び幹事の合同会議を開くことができる。
(協議会の任務)
第5条 協議会は、次に掲げる事項について調査協議する。
(1) 職員の事務配分状況に関する事項
(2) 諸帳表の処理能率改善に関する事項
(3) 窓口事務の簡素化に関する事項
(4) 会計事務の改善に関する事項
(5) 書庫その他保管箱の整備改善に関する事項
(6) 各課(室)関連事務の連携及び簡素化に関する事項
(7) 機構上改正を要する事項
(8) 事務室の改造に関する事項
(9) その他事務改善に必要な事項
(報告)
第6条 会長は、会議の終了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日訓令第11号)
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1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 三股町事務能率改善促進協議会事務局設置規程(昭和36年三股町訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和55年5月13日訓令第5号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第4号)
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この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日訓令第5号)
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この訓令は、公表の日から施行する。