○三股町職員管理審議会規程
(昭和40年10月18日訓令第9号) |
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(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、町職員の給与その他労務管理等の対策を調査審議するため、職員管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長及び委員5人で組織する。
2 会長は副町長をもって充て、委員は町職員のうちから町長が任命する。
(会長及び委員の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 委員は、会長の命を受けて必要な事項を調査審議する。
(審議会の招集)
第4条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
(結果報告)
第5条 会長は、審議会で調査審議した結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日訓令第13号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年5月13日訓令第3号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第5号)
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この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。