○企画会議の設置及び運営に関する要綱
(昭和46年6月1日訓令第3号)
改正
昭和55年5月13日訓令第4号
昭和58年12月22日訓令第2号
平成元年9月29日訓令第6号
平成3年3月25日訓令第1号
平成5年3月30日訓令第2号
平成17年3月22日訓令第9号
平成23年3月30日訓令第1号
平成29年3月28日訓令第1号
平成31年3月28日訓令第3号
(設置)
第1条 三股町の総合基本計画及び企画の調整を図り、これらに係る調査研究を合理的に行い、併せて円滑な事業の進行管理を目的として企画会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の構成)
第2条 会議は、町長、副町長、教育長及び各課(室)長をもって構成する。
(会議)
第3条 会議は、必要の都度、町長が招集し、企画商工課が主催する。
(部会)
第4条 会議に事業部会(以下「部会」という。)を設ける。
2 部会は、教育課長、総務課長、税務財政課長、町民保健課長、福祉課長、高齢者支援課長、都市整備課長、農業振興課長、環境水道課長及び企画商工課長をもって構成する。
3 部会は、必要の都度企画商工課が招集する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、企画商工課において処理する。
2 企画商工課は、この会議の目的達成のため、いつでも各課に対して必要な資料を求め、又は意見を聴くことができる。
3 前項の要求があったときは、各課(室)は、直ちにこれに応じなければならない。
(報告)
第6条 会議及び部会の結果については、その都度企画商工課長が町長に報告するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年5月13日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和58年12月22日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第6号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。