○三股町文化施設建設推進委員会設置要綱
(平成3年5月15日訓令第11号)
改正
平成5年3月30日訓令第3号
平成19年3月20日訓令第1号
平成29年3月28日訓令第1号
(設置)
第1条 本町の文化施設の建設を円滑かつ効率的に推進するため、三股町文化施設建設推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、その推進を図る。
(1) 文化施設の建設に係る用地の選定及び建設事業の推進に関すること。
(2) その他目的達成に必要な事項
(委員長等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 税務財政課長
(5) 都市整備課長
(6) 教育課長
(7) 農業振興課長
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係職員の意見等)
第6条 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(報告)
第8条 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。