○三股町文化会館建設委員会設置要綱
(平成4年6月26日訓令第1号) |
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(設置)
第1条 本町の文化会館の建設に当たり、事業実施の円滑化を図るため、三股町文化会館建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、事業の円滑化を図る。
(1) 文化会館の建設仕様に関すること。
(2) 文化会館の基本設計及び実施設計に関すること。
(3) 文化会館の建設に伴う附帯事業に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事項
(委員長等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 税務財政課長
(5) 都市整備課長
(6) 教育課長
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係職員の意見等)
第6条 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育課において処理する。
(報告)
第8条 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日訓令第4号)
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この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。