○三股町ごみ対策委員会設置要綱
(平成5年9月27日訓令第11号)
改正
平成7年2月7日訓令第1号
平成17年3月22日訓令第9号
平成19年3月19日訓令第7号
平成23年3月30日訓令第1号
平成29年3月28日訓令第1号
(設置)
第1条 年々増加するごみ対策について町民の意識の高揚と啓発を行い、安全かつ快適な生活環境を確保するため、ごみの減量化及び資源の有効利用を図ることを目的に三股町ごみ減量化対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) ごみ減量化及び再資源化に関する住民啓発のための住民運動展開の方法に関すること。
(2) 分別収集体制のあり方に関すること。
(3) リサイクル事業に関すること。
(4) ごみ対策事業の研修に関すること。
(5) その他目的達成に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長を、委員は教育長、総務課長、税務財政課長、福祉課長、都市整備課長、教育課長、農業振興課長及び環境水道課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、環境水道課において処理する。
(報告)
第6条 会長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成7年2月7日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。