○三股町土地利用対策調整会議設置要綱
(平成3年5月21日訓令第12号)
改正
平成5年3月30日訓令第5号
平成17年3月22日訓令第9号
平成19年3月19日訓令第7号
平成23年3月30日訓令第1号
平成29年3月28日訓令第1号
(設置)
第1条 三股町における土地の適正かつ合理的な利用についての関係課(室)間の調整を図り、土地利用対策を総合的に推進するため、三股町土地利用対策調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 国土利用計画の改訂に関すること。
(2) 国土利用計画の管理運営に関すること。
(3) その他土地利用に関し必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次の職名及び関係課(室)の職員の中から課(室)長及び課(室)長が推薦するものをもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課
(3) 企画商工課
(4) 税務財政課
(5) 農業振興課
(6) 環境水道課
(7) 都市整備課
(委員等)
第4条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 調整会議は、協議事項に関係のある委員のみで行うことができる。
(関係職員の意見等)
第6条 調整会議は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、企画商工課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。