○三股町観光・公園施設等整備推進委員会設置要綱
(平成3年3月25日訓令第3号) |
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(設置)
第1条 本町の花と緑と水の町をキャッチフレーズに、自然景勝地を生かした観光・公園・レジャー施設等の整備を円滑かつ効率的に推進するため、三股町観光・公園施設等整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、その推進を図る。
(1) 観光・公園・レジャー施設等の整備計画及び促進
(2) 観光開発に関する調査研究
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 税務財政課長
(4) 都市整備課長
(5) 企画商工課長
(委員会等)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員会は、委員長が必要の都度招集し、その議長となる。
(関係職員の意見等)
第5条 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(報告)
第7条 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。