○三股町職員研修室管理規則
(昭和49年7月10日規則第14号)
改正
平成19年3月20日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三股町職員研修室(以下「研修室」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もって職員の資質の向上及び厚生福利を図ることを目的とする。
(施設の管理者)
第2条 研修室の管理者は、副町長とする。
2 管理者は、その職務を補助させるため必要に応じて職員のうちから管理補助者を命ずることができる。
(使用許可)
第3条 職員又は職員以外の者が研修室において次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、町が主催して行う研修又は厚生福利事業として使用する場合は、この限りでない。
(1) 公共機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又はこれに類する行為
(3) その他使用目的が適当でないと認められる行為
2 前項の許可を受けようとする場合は、あらかじめ研究室使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(許可の条件等)
第4条 管理者は、前条の許可を与える場合には、当該許可に必要な条件を付し、又は関係者の守るべき事項を指示することができる。
2 管理者は、前条の許可を受けた者が前項の条件又は指示に違反する行為がある場合には、違反行為の是正を指示し、又は当該許可を変更し、若しくは取り消すことができる。
(職員の協力)
第5条 職員は、管理者(その補助者を含む。)が研修室の管理に関し必要な指示をした場合は、その指示を誠実に守らなければならない。
(消火設備)
第6条 管理者は、消火器を整備し、火災の予防に努めなければならない。
(開室の時刻)
第7条 庁舎警備員は、午前8時30分(日曜日を除く。)に開錠しなければならない。
(施錠)
第8条 研修室を使用した者が退室する場合において、最後の退出者は完全に施錠し、その鍵を管理補助者又は庁舎警備員に引き渡さなければならない。
(施設の貸与)
第9条 管理者は、第1条の目的を著しく阻害しない範囲において施設の一部を貸与することができる。
(施行に関する必要な事項)
第10条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
研修室使用許可申請書