○三股町庁舎等管理規則
(昭和45年5月26日規則第8号)
改正
平成元年9月29日規則第15号
平成6年10月1日規則第12号
平成17年3月22日規則第17号
平成20年11月21日規則第17号
平成20年11月21日規則第17号
平成23年3月30日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、三股町庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、庁舎等内の秩序の維持及び保全を図り、公務の適正な運営を確保することを目的とする。
(庁舎等)
第2条 この規則で「庁舎等」とは、町の事務又は事業の用に供する役場、シルバーワークプラザ、コミュニティ拠点施設、給食センター、中央公民館、健康管理センターの建物、附属施設及びその敷地で町長の管理に属するものをいう。
(管理補助者)
第3条 町長は、次の管理補助者を置く。
所管区分管理補助者
役場の建物、附属施設及びその敷地総務課長
シルバーワークプラザ、コミュニティ拠点施設、給食センター、中央公民館、健康管理センターの建物、附属施設及びその敷地当該施設の長
(防火管理者)
第4条 前条に掲げる管理補助者は、消防法(昭和23年法律186号)第8条に規定する防火管理者を兼ねることとする。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎等の一部を他の者に貸与している場合の措置)
第6条 庁舎等の一部を他の者に貸与している場合において、管理者は、必要があると認めたときは、その者に対してこの規則の実施に関し協力を求め、又は必要な指示をすることができる。
(出入口の開閉)
第7条 庁舎等の各出入口の開扉及び閉扉の時刻は、三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)第2条第1項に規定する休日を除き、次のとおりとする。ただし、その他の施設については、別に定めるものとする。
(1) 開扉 午前8時
(2) 閉扉 午後5時30分
2 管理者は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、開扉し、又は閉扉することができる。
(会議室等の使用)
第8条 職員が会議室等を使用する必要があるときは、その室を所管する責任者の許可を受け、その指示に従わなければならない。
(許可を必要とする行為)
第9条 庁舎等において次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、保険の勧誘その他これらに類すること。
(2) 公用以外の旗、幕、ビラ、はり紙、看板その他これらに類するものを掲揚し、掲示し、配布し、又は散布すること。
(3) 町の機関以外の者が主催する講演、演劇、集会その他の行事を行うこと。
(4) 臨時に工作物その他の施設を設けること。
(許可申請及び許可)
第10条 前条の許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので、管理補助者の認めるものについては、口頭をもって許可することができる。
2 管理者は、前項の許可申請があったときは速やかにその可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
3 管理者は、前項の場合において許可するときは、庁舎等使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、前条第2号に掲げるもののうち掲示するものについてはそのものに許可印(様式第3号)を押印することによって許可証の交付に代えることができる。
4 管理者は、必要があると認めたときは、庁舎等使用許可に条件を付けることができる。
(禁止行為)
第11条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙設備のない場所で喫煙すること。
(2) 汚物、紙片等を散乱又は投棄すること。
(3) 凶器、引火物その他危険のおそれがある物品を持ち込むこと。
(4) 金銭、物品の寄附の強要又は押売りをすること。
(5) 面会の強要又は居すわり等により、正常な執務を妨げること。
(6) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(7) 建物、立木、工作物その他施設を損傷し、汚損し、又は美観を損なうこと。
(8) その他庁舎等の管理を妨げること。
(庁舎等の立入制限)
第12条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において管理者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(違反に対する措置)
第13条 管理者は、次の各号の一に対して庁舎等から退去又は撤去を求め、その他必要な措置を講ずるものとする。ただし、管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎等の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 第9条又は第11条の規定に違反した者
(2) 第10条第4項又は前条の規定による条件又は指示を守らない者
2 管理者は、次の各号の一に該当する物が庁舎等にある場合には、その所有者又は当該行為をした者に対し、その物の撤去を求め、その他必要な措置を講ずるものとする。
(1) 許可を受けないでした第9条の行為に係る物
(2) 第11条の規定に違反した行為に係る物
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日規則第15号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成6年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
庁舎等使用許可申請書

様式第2号(第10条関係)
庁舎等使用許可証

様式第3号(第10条関係)
許可印