○三股町役場当直勤務規程
(昭和26年9月 訓令第1号) |
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第1条 当直は、日直及び宿直の2種とする。
2 日直は、休日において平常の出勤時刻から退庁時刻までとする。
3 宿直は、平常退庁時刻から翌日の出勤時刻まで服務するものとする。
第2条 当直員は、当直時限内の文書物品を取扱い公印、庁舎、設備品、書類の保全、外部との連絡及び庁舎内外の警戒取締に従事するものとする。
第3条 当直員は、職員及び嘱託員の中から町長がこれを命ずるものとする。ただし、課長及び課長補佐並びに診断の結果要注意と認める者を除く。
第4条 当直は、2名とする。ただし、必要により人員を増加することができる。
第5条 当直勤務は、総務課において1週間ごとに割出し、毎週金曜日までに町長がその勤務を命ずるものとする。
2 前項の勤務割は、庁内告知板に掲示するほか、当直の日の退庁時限までに総務課より当直通知簿(様式第1号)により通知するものとする。
3 第1項の勤務割により当直者が当日服務できない場合は、交代者を定め、当直交代届(様式第2号)によりその前日までに承認を得なければならない。
4 当直中服務できない場合も前項に準ずる。
第6条 疾病その他やむを得ない事故のため当直勤務を欠いたときは、事後勤務させるものとする。ただし、次の場合には当直勤務を免ずることができる。
(1) 7日以上疾病のため欠勤したとき。
(2) 前号のほか、町長において特に認めたとき。
第7条 当直員は、必要な時間に庁舎内外を巡視し、特に火災盗難の予防に注意するほか、次の各号により服務するものとする。
(1) 収受文書、物品、電報その他関係署からの通達事項は当直日誌(様式第3号)に記載すると共に翌日総務課及び関係者に引き継ぐものとする。
(2) 埋葬届、死産埋葬届を受理し、支障がないと認めたときは、認許証を交付する。
(3) 行路病人行路死亡人精神病者引渡の通知又は感染症に関する通知を受けたときは、主務係員に通知する。
(4) 時間外勤務又は休日勤務者があるときは、退庁時刻を検し、日誌に記載する。
(5) 庁舎に立ち入る者があるときは、その用務、住所及び氏名をただし、必要事項を記録しておかなければならない。
2 町内各学校その他団体の建物管理者からの防火通報については、防火通報受理簿(様式第4号)により受理しなければならない。
第8条 受付事項の急を要するもの(至急親展及び特電信電話等)は、次の要領により所属上司又は関係者に遅滞なく連絡するものとする。
(1) 宿直用送達簿により送付する。
(2) 電話は必ず受付時刻を記入し、訳文を付する必要のあるものはこれを附する。
(3) 電話は受付時刻、発信者、住所、氏名及び電話の要旨を筆記する。
第9条 当直中発送する文書、電報等は、次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 郵便は切手受理簿及び発送簿に記載し、発送しなければならない。
(2) 町内は宿直用送達簿により送達しなければならない。
(3) 市外電話を使用するとき又は使用の申出があったときは、市外電話簿に記載しかつ私用の場合は通話料を徴収し、総務課長に引き継がなければならない。
第10条 町内及び庁舎附近に火災が発生したときは、遅滞なく所定の「サイレン」を吹鳴し、上司及びに消防団に通告すると共に臨機の処置を講じなければならない。
2 台風警報が発令せられ、又は緊急事件が発生したときは前項に準じ処置しなければならない。
第11条 当直員は、服務時間中酒気を帯び又はみだりに定位置を離れてはならない。
第12条 当直員は、勤務に先だち次の簿冊及び物品を総務課(休日の場合は前番者)から受け取り、翌日総務課(休日の場合は次番者)に引き継がなければならない。ただし、日直員は、次番の宿直員に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 当直勤務規程及び庁中火気取締要領
(3) 公印及び鍵
(4) 発送簿
(5) 送達簿
(6) 郵便切手受払簿
(7) 郵便切手
(8) 職員住所録
(9) 市外電話通話簿
(10) 死体埋火葬認許証
(11) 防火通報受理簿
附 則
この訓令は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和28年6月20日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和31年8月1日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年10月1日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年9月20日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行し昭和35年9月1日から適用する。
附 則(昭和36年4月1日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年7月17日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年1月6日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行し昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年11月1日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月20日訓令第9号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和57年4月12日訓令第2号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成9年9月1日訓令第6号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。