○三股町火気取締要項
(昭和25年12月8日訓令第1号)
改正
昭和43年4月1日訓令第7号
昭和44年11月1日訓令第8号
三股町役場庁舎の火気取締りについては、次の要項によらなければならない。
1 各課長は、火気取締責任者を定め、各課室内外の火気取扱い及び取締りについてその責めに任じなければならない。
2 火気取締責任者の職氏名は、各課の見易い箇所に表示(朱書)すると共に総務課に通報しなければならない。
3 火災予防に関しては、全ての職員が協力し、その万全を期さなければならない。
4 全て火を取り扱う場合は、細心の注意を払い、又は始末の粗漏のため火災を発生させるようなことがあってはならない。
5 暖房その他のため火を使用した場合は、退庁の際完全に消火し、暖房器具等は一定の場所に置き、火気取締責任者において点検し、その状況を当直員に引継ぎした後でなければ退庁してはならない。
6 当直員は、退庁後各室の状況を周知しておき、特に注意を要する箇所に対しては巡回の際厳重に点検し、災害の早期発見に務めなければならない。
7 火気取締責任者服務心得を次のとおり定める。
(1) 火気取締責任者(以下「責任者」という)は、課内の使用火器(暖房器具、灰皿等)の名称及びその数、設置箇所その他使用上の注意事項を課室内に掲示し、一般にその取扱いに関する注意を喚起しておかなければならない。
(2) 責任者は、常に使用火器の点検をし、その破損修理には必要な措置を講じておくとともに設置場所の適否等について配意し、火災発生の未然防止に努めなければならない。
(3) 責任者は、退庁の際は、その責任において課内の火気の有無を厳重に点検し、火器の員数及び火気のないことを確めた後、その状況を当直員に引継ぎした後退庁しなければならない。
(4) 責任者は、公用又はやむを得ない私用のため、その任務につけないときは課長に届け出てその承認を得、交替することができる。無届又は許可なく交替してはならない。
(5) 責任者は、使用火器の員数を掲示してあるものと常に対照して、その過不足をよく調査しておかなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年11月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。