○三股町自動車等管理規程
(平成17年3月22日訓令第3号)
改正
平成19年3月19日訓令第7号
平成23年3月30日訓令第1号
三股町自動車等管理規程(昭和49年三股町訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町有自動車等の適正な管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 町の所有に属するもので道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第3条に規定する大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、自動二輪車及び小型特殊自動車をいう
(2) 安全運転管理者 道交法第74条の3第1項の規定により、有資格者のなかから町長が任命した者をいう。
(3) 運行責任者 道交法第75条第1項の規定により、自動車の運行を直接管理するもので、次条に定める者をいう。
(4) 車両管理者 自動車等の所属する課(室)等の長をいう。ただし、所属する課(室)が複数課(室)の場合には、あらかじめ副町長が指名する。
(運行責任者)
第3条 自動車等の運行責任者は、自動車等を運行する課等の長をもって充てる。
(自動車等の総括)
第4条 副町長は、自動車等の管理に関し必要があるときは、車両管理者(以下「管理者」という。)に対して報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を指示することができる。
2 自動車等の総括に関する事務は、総務課で処理する。
(運行責任者の職務)
第5条 運行責任者は、自動車等を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、安全運転管理者と連携を図り、運転に必要な知識並びに運転及び整備の技術の研修の機会を与え、その向上に努めなければならない。
2 運行責任者は、自動車等の使用に当たっては、運転者の心身の健康状態を適確に把握し、適切な指示を与え、又は安全運転の確保を図らなければならない。
(管理者の職務)
第6条 管理者は、自動車等の効率的運用を図るため、その維持、修繕、定期点検等について常に留意しなければならない。
2 管理者は、管轄する職員をして、自動車等及びその鍵をあらかじめ指定した場所に確実に保管させなければならない。
(運転者の職務)
第7条 運転者は、自動車等の運転及び整備に関する法令を守り、その安全かつ効率的な運転ができるよう常に心がけなければならない。
2 業務が終了したときは、自動車等の清掃、燃料の補給等、次の業務に直ちに着手できるように点検の上、所定の場所に格納しなければならない。
(使用)
第8条 自動車等は、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 公務に従事する場合
(2) 来客の用に供するため、特に必要と認めた場合
(3) 前2号のほか、運行責任者が必要と認める場合
2 自動車等の使用は、勤務時間内とする。ただし、緊急用務又は特別の事情があると運行責任者が認めたときは、この限りでない。
3 運行責任者は、災害その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、自動車等の使用を禁止し、又は制限することができる。
4 自動車等を使用する職員は、使用中やむを得ない事情により予定を変更しようとするときは、速やかに運行責任者にその理由を届け出て、指示を受けなければならない。
(使用の申請等)
第9条 自動車等を使用しようとする者は、口頭又は公用車使用願により、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、自動車等の使用承認伺が提出されたときは、その便宜の供応に即するよう努めるものとする。
3 運転者は、自動車等の使用を終えたときは、運行記録簿に記入し、鍵を管理者に返納しなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。