○職員の道路交通法令違反者取扱い要綱
(昭和46年6月1日訓令第2号) |
|
第1条 この要綱は、三股町職員(各種委員会を含む。)の全てについて適用する。
第2条 職員が道路交通法令違反(以下「交通違反」という。)を犯したときは、直ちに交通違反(事故)報告書(別紙様式)により主管課(室)長を経て町長に報告しなければならない。ただし、交通違反を犯した職員が交通違反(事故)報告書を提出できない場合は、当該主管課(室)長が提出するものとする。
第3条 処分の基準は、別表のとおりとする。
[別表]
第4条 処分の量定の決定に当たっては、次の各号に掲げるもののほか、日頃の勤務態度及び非違行為後の対応等も含め、総合的に考慮の上判断するものとする。この場合において量定を加重し、又は軽減することができる。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合
(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為
第5条 故意に報告を怠つた者については、一級上位の処分を行う。
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月1日訓令第6号)
|
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
|
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。