○三股町条例の形式を左横書きに改正する条例
(昭和49年3月27日条例第19号)
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている三股町条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。
(形式)
第2条 既存の条例の形式(既に左横書きの形式になっている表又は様式を除く。)は左横書きに改める。
2 前項の場合において配字は既存の条例における配字と同様とし、表及び様式の構成は既存の条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。
(用字等)
第3条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄右欄
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味はもっているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における最終の単位としての当該万を除く。)アラビア数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付するものとする。)
号番号として用いられている漢数字横括弧で囲んだアラビア数字
号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字あいうえお順によるかたかな
号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字横括弧で囲んだあいうえお順によるかたかな
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)
左記下記
上欄左欄
下欄右欄
且つかつ
但しただし
但書ただし書
又(「又は」は除く。)また
ほか
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。