○三股町規則等の形式を左横書きに改正する規則
| (昭和49年4月1日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に公布されている三股町規則等(告示及び訓令を含む。以下「規則等」という。)の形式を左横書きに改正するため、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 既存の規則等の形式及び用字等については、三股町条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和49年三股町条例第19号)第2条及び第3条の規定を準用する。
(用字等)
第3条 前条の場合のほか、次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
| 左欄 | 右欄 |
| 乃至 | ~ |
| 凡て、総て | 全て |
| 其の | その |
| 依り | より |
| 於いて | おいて |
| 此の | この |
| 之 | これ |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。