○三股町公印規程
(昭和53年9月21日告示第23号) |
|
三股町公印規程(昭和26年三股町告示第10号)の全部を改正する。
第1条 町の公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。
第3条 公印の種類、個数、寸法、管守者、ひな形及び使用範囲は、別表のとおりとする。
[別表]
2 他の者がその事務を代理するときは、その事務を代理される者の公印を使用するものとする。
第4条 管守者は、公印を新調、改印又は廃止(以下「公印の異動」という。)しようとするときは、あらかじめ総務課長と協議の上、町長の承認を得なければならない。
2 管守者は、公印の異動があったときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。
第5条 管守者は、公印を改印し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、引継ぎを受けた公印を次の区分により保存し、保存期間経過後は、切断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(1) 町長、副町長及び会計管理者の印 10年
(2) 前号以外の公印 5年
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
第7条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、常に堅固な容器に納めて原則として錠を施さなければならない。
2 総務課長が管守する公印は、勤務時間外勤務を要しない日及び休日にあっては、当直員が管守するものとする。
第8条 公印を使用するときは、使用する文書に決裁原議その他証拠書類を添えて、管守者又は当直員の承認を得なければならない。ただし、専用公印にあっては、この手続を省略することができる。
2 管守者又は当直員は、公印の使用が適法で使用差し支えはないと認めたときは、決裁原議その他証拠書類の担当欄に認印を押さなければならない。
3 当直員は、前項の規定により公印を使用させたときは、公印使用簿(様式第2号)に必要な事項を記入し、当直任務終了後、総務課長又は次番の当直員に引き継がなければならない。
第9条 公印は、管守場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に当該公印管守者においてその必要を認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により、公印を持ち出して使用するときは、公印持出使用願(様式第3号)を提出しなければならない。
第10条 公印は、同一文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、管守者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を得なければならない。
第11条 管守者は、公印の盗難、紛失、偽造、損傷等の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第5号)により総務課長を経て町長に報告しなければならない。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(昭和57年8月14日告示第20号)
|
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日告示第12号)
|
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(昭和63年12月15日告示第17号)
|
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日告示第41号)
|
この告示は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日告示第8号)
|
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月30日告示第33号)
|
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年3月28日告示第6号)
|
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日告示第12号)
|
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日告示第3号)
|
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日告示第37号)
|
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
|
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第8号)
|
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第21号)
|
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | 個数 | 寸法
(ミリメートル) | 管守者 | ひな形 | 使用の範囲 |
三股町印 | 1 | 方36 | 総務課長 | (1) | 辞令書用 |
三股町印 | 1 | 方21 | 〃 | (2) | 公文書用 |
三股町長印 | 1 | 方36 | 〃 | (3) | 表彰状用 |
三股町長印 | 2 | 方21 | 〃 | (4) | 公文書用 |
戸籍住民専用三股町長印 | 1 | 方17 | 町民保健課長 | (5) | 戸籍住民専用 |
国民年金専用
三股町長印 | 1 | 方19 | 〃 | (6) | 国民年金用 |
税務専用
三股町長印 | 1 | 方17 | 税務財政課長 | (7) | 税務証明用 |
三股町副町長印 | 1 | 方18 | 総務課長 | (8) | 公文書用 |
三股町会計管理者印 | 1 | 方18 | 会計管理者 | (9) | 支払、領収用 |
三股町役場印 | 1 | 方36 | 総務課長 | (10) | 公文書用 |
三股町出納員印 | 各1 | 方17 | 各出納員 | (11) | 出納書類用 |
三股町税務財政課所属分任出納員印 | 1 | 方17 | 税務財政課長 | (12) | 領収用 |
三股町物品調達基金管理者印 | 1 | 方18 | 総務課長 | (13) | 領収用 |
福祉専用
三股町長印 | 1 | 方17 | 福祉課長 | (14) | 福祉
証明用 |
カード類等記載事項変更用三股町長印 | 1 | 方4.2 | 町民保健課長 | (15) | 住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、及び戸籍に係る記載事項変更 |
公印のひな形
(1) | (2) | (3) | (4) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(5) | (6) | (7) | (8) |
![]() | ![]() | ![]() | |
(9) | (10) | (11) | (12) |
![]() | ![]() | ![]() |
|
(13) | (14) | (15) | |
![]() | ![]() | ![]() |