○三股町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程
(平成14年8月5日告示第23号) |
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(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により、三股町の個人情報である本人確認情報の取扱いについて住民基本台帳法(昭和42年法第81号)等の規定に基づき、その運用について総合的な安全確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。)で使用する用語の定義による。
(適用範囲)
第3条 この規程は、住基ネットをその適用範囲とする。
(セキュリティ統括責任者の設置)
第4条 当町における住基ネットのセキュリティ対策について、常日ごろから細心の注意を払い、本人確認情報のデータの漏えいの防止及び正確性の維持並びに住基ネットの継続的な運用を図るため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、副町長をもって充てる。
(住基ネットシステム管理者)
第5条 アクセス管理、情報資産管理等を行うため、住基ネットシステム管理者を置く。
2 住基ネットシステム管理者には、総務課長をもって充てる。
(住基ネットセキュリティ責任者)
第6条 住基ネットセキュリティ責任者は、町民保健課長をもって充てる。
2 住基ネットセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務端末設置場所の管理、住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底及びセキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集を行わなければならない。この場合において、住基ネットセキュリティ責任者は、必要に応じて、統括責任者に対する報告を行う。
(審議会等の設置)
第7条 本人確認情報保護に関する重要事項の調査及び審議に際しては、三股町個人情報保護審査会設置条例(令和4年三股町条例第45号)の規定の例による。
(監査体制)
第8条 監査体制は、三股町電子情報保護指針に基づいて行うものとする。
(住基ネット業務)
第9条 住基ネットの通常業務は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 住民基本台帳カード管理業務及び個人番号カード管理業務は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は、三股町電子情報保護指針の例による。
附 則
この告示は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成17年3月22日告示第12号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月20日告示第25号の1)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第13号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日告示第69号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日告示第84号)
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この告示は、三股町個人情報保護法施行条例(令和4年三股町条例第44号)の施行の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
項番 | 分類 | 操作者種別
| 操作端末 | 役割
(可能な業務) | 操作者 |
1 | 通常業務 | 市町村業務管理 | CS/CS 統合端末 | ・本人確認
・本人確認情報(全般) ・転入転出(全般) ・広域交付(全般) ・戸籍(住所地業務) ・統計処理 | 町民保健課長が指定した職員 |
別表第2(第9条関係)
項番 | 分類 | 操作者種別
| 操作端末 | 役割
(可能な業務) | 操作者 |
2 | 住民基本台帳カード管理業務 | 住民基本台帳カード管理業務全般 | CS/CS 統合端末 | ・本人確認
・本人確認情報(全般) ・住民基本台帳カード管理(全般) ・公的個人認証 | 町民保健課長が指定した職員 |
3 | 個人番号カード管理業務 | 個人番号カード交付全般 | CS/CS 統合端末 | ・本人確認
・本人確認情報(全般) ・個人番号カード管理(全般) ・個人番号カード交付前設定 ・公的個人認証 | 町民保健課長が指定した職員 |