○三股町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
(平成14年8月5日告示第24号)
改正
平成17年3月22日告示第12号
平成22年1月22日告示第1号
平成26年4月1日告示第14号
(目的)
第1条 この規程は、本町の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の構成機器について、アクセス管理を行うことを目的とする。
(アクセス管理を行う機器)
第2条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 住民基本台帳カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報(生体情報に不可逆演算処理を施して得られる情報をいう。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行う。
(アクセス管理責任者)
第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、管理責任者は、町民保健課長をもって充てる。
(操作者の管理)
第4条 管理責任者は、次に掲げる事項により、操作者の管理を行う。
(1) 職員情報を住基ネットに登録するものとし、退職及び人事異動に際しては、職員情報を削除する。
(2) 住基ネットを操作する者の業務は、三股町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程(平成14年三股町告示第23号)第9条第1項及び第2項の規定による。
(操作履歴の記録)
第5条 管理責任者は、サーバに蓄積された操作履歴を記録媒体に定期的にバックアップし、一定期間保管しなければならない。
2 前項の保管期間は、7年とする。
(オペレーティングシステムの管理)
第6条 管理責任者は、第2条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
附 則
この告示は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成17年3月22日告示第12号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月22日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。